その他

2018/09/15 本館と統合し www.its-law.net に移転しました。
2011/10/03 独自ドメイン(blog.its-law.net)化しました。
2011/04/13 事務所サイト の本館と分けました。
2010/10/02 アドレスを「itslaw」に変更しました。
2009/07/01 NINJAブログに移転しました。
2008/06/22 ブログをリニューアルしました
2007/06/30 ブログを立ち上げました。

IT法コラム

 情報システムの設計書には設計の結果だけでなくその理由も記載するべきである、という考え方があります。規格やガイドラインの話ではなく現場のプラクティスのようですが、理由を重要視する法の世界から見ると、なるほどと頷けるところがあります。  ここで言う「理由」というのは、「部長がそう決めたから」とか「会議でそう決まったから」 ...

IT法コラム

 日本の刑事裁判では、ひとたび起訴されてしまえば99%が有罪判決となってしまうことは、良く知られているとおりです。もっとも、これは検察が有罪の確証を持っている事件だけを選んで起訴していることの裏返しで、問題とばかりとも言えません。さらに言えば、起訴された刑事事件の9割以上が自白事件であることも関係しています。  自白事 ...

IT法務

 多くの契約書には、「契約期間」というものが定められています。契約の有効期間というほどの意味ですが、固定の期間のものもあれば、一応の期間はありながら自動更新となっているものや、中には「解除するまで」などというものもあります。では、およそ契約書には必ず契約期間が必要なのでしょうか。直観的な答えは「ノー」なのですが、その理 ...

IT法務

 NDA(Non-Disclosure Agreement)は、例えば「損害賠償の威嚇のもとに、情報の秘密保持を義務付ける契約」などと説明されることがあります。これは間違ってはいませんが、売買契約を「損害賠償の威嚇のもとに、提供した物品の代金の支払を義務付ける契約」と言うのと同じように、少々違和感があります。売買契約で ...

IT法務

 IT系の事業に関わる契約は、商流が長くなることが少なくありません。この種の契約には、委託者にとって受託側の業務実態が見えにくくなるとか、中間事業者が破綻すると商流全体の崩壊につながりかねないとか、商流の中間に「中抜き」のつもりで入った事業者が思わぬ責任を背負いこむとか、さまざまな問題点があります。  ここで考えてみた ...

IT法コラム

 刑法の領域には、「許された危険」という考え方があります。これは、社会的に有用な行為は、法益(生命や身体など)侵害結果を伴うものであっても、一定の制約のもとに許容される、という考え方です。典型的なのは、自動車運転です。自動車運転は、これを許せば年間数千人の死者が出ることは分かっていながら、これを禁止すれば社会経済がスト ...

IT法務

 電子契約は、業務の効率化や印紙代の削減といったそれ自体としての利点だけでなく、押印を排するという意味でテレワーク推進の観点からも注目を集めています。政府も、「押印についてのQ&A」により、見直しを呼び掛けているところです。ただ、現状では、その法的効力や取引実務における通用力の点で不安を感じることも事実です。以下では、 ...

IT法務

 タイトルは「IT契約実務のイロハ」としましたが、必ずしも「IT契約」ばかりに限りません。また、「イロハ」と言っても、中小事業者向けとばかりも言えません。実際、一応の法務機能があるそれなりの規模の事業者でも、これらをしっかり理解し、実践できている企業は、それほど多くはないようです。逆に言えば、法務機能が少々弱くとも、こ ...

システム開発

 宇宙の膨張に伴い遠方の銀河が遠ざっていく速度はその銀河までの距離に比例する、という法則をハッブルの法則といいます。銀河は速度を増していき、やがて光速を超え、事象の地平線の彼方へと消え去ります。これになぞらえ、原子力開発の世界では、時間が経つにつれ稼動時期がむしろ遠ざかっていく現象のことを、「ハッブル的後退」などと呼ぶ ...

知的財産権

 契約書に何らかの権利は認められるのでしょうか。契約書の内容、つまりその契約書による取引の事実であれば、不正競争防止法上の営業秘密となったり、NDAで秘密情報に組み込まれたりすることがありますが、文面そのものとなると著作権の問題となります。この点、契約書の文面も文字による表現であり、また、一定の法的思考の成果なのですか ...