システム系契約と印紙税
システム運用の委任契約書には印紙税はかかりませんが、システム開発の請負契約書には「2号文書」として印紙税がかかります。契約額が10億円を超えると、印紙税も40万円になりますから、馬鹿になりません。
だからといって、内容的に請負の類型の契約について、契約書だけ「委任契約書」とタイトルを付けても、委任契約に化けるわけではありません。あくまで、契約の実質で判断されます。逆にいえば、システム開発に関わる契約でも、タイトルだけでなく、実質的にも完成義務を負わない支援契約にとどめるならば、非課税と判断される余地はあることになります。
では、ASP契約にカスタマイズが付いた契約はどうでしょうか。これには、「通則2」に明文の規定があって、請負と請負以外の事項が「併記又は混合記載されているもの」として、(委任部分の金額を含めて)全体が請負となってしまうのが原則です。請負部分と委任部分では規定すべき条項も相当に違いますから、契約書もそれぞれに分けるのが賢明です。同様に、要件定義業務や外部設計業務の委託ように、契約の性質上、請負と委任のそれぞれの要素を持っている場合、請負の契約書として課税扱いされることもあり得るので、注意が必要です。
なお、これに限らず、税法上は、一定の成果に対価が定められている契約は、請負として広く課税扱いされる傾向にあるように思われます。他方で、いわゆる基本契約書でないものであっても、それだけで契約額を確定できない契約(例えば、従量制の契約)は、「7号文書」として4000円になるなど、特有の解釈があります。
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