民事事件はすべてが「否認事件」

IT法コラム

 日本の刑事裁判では、ひとたび起訴されてしまえば99%が有罪判決となってしまうことは、良く知られているとおりです。もっとも、これは検察が有罪の確証を持っている事件だけを選んで起訴していることの裏返しで、問題とばかりとも言えません。さらに言えば、起訴された刑事事件の9割以上が自白事件であることも関係しています。
 自白事件でも、執行猶予がつくかどうか、量刑がどれだけになるのか、弁護側としては大いに戦うわけですが、有罪/無罪が激しく争われる否認事件に比べれば、自ずと争点は限られてきます。

 さて、それでは民事事件の場合はどうでしょうか。これは、実質的にすべてが「否認事件」であると言っても過言ではないでしょう。良く、新聞やテレビで、「訴えられた被告の〇〇は争う姿勢を示しました」などと報道されることがありますが、実はこれはナンセンス。民事事件で被告が争う姿勢を示すのは当たり前のことなのです。
 もし被告が争う姿勢を示さなければ、その訴訟は「認諾」ということになって、直ちに被告全面敗訴で終わってしまいます。そのため、たとえ負け筋であると分かっていても、あるいは適当な条件で和解しようと考えていても、ひとまずは「棄却を求める」と争う姿勢を示しておくのが訴訟の実務です。民事で「自白事件」となるのは、いわゆる欠席裁判の場合くらいのものでしょう。
 さらに言えば、民事事件の被告は、心底争いたいと思っている場合が多いのです。警察と検察が捜査を重ねてようやく起訴に至る刑事事件と異なり、民事事件は極論すれば、誰でも大した根拠がなくても(勝ち負けは別にして)訴えることはできます。取引上のトラブルともなれば、双方が自らに理ありと考えても不思議ではありません。IT事件のように見通しが悪い場合はなおさらです。

 このように、少々直観に反することながら、多くの民事事件は刑事事件より、長く激しく争われるものなのです。これが昂じると、裁判官も首を傾げるような無理筋の主張が出てくるなど、困った事態にもなってきます。