存続条項と秘密保持
存続条項というものがあります。例えば、「第25条 本契約の終了後においても、第○条、第○条、第○条の各規定は、なお有効なものとして存続する。」というようなものです。後払の支払義務や担保責任などが、契約期間が終了した途端に無効になってしまわないための条項です。
ところで、列挙する条項の中に、25条自体は要るでしょうか。論理パズルのようですが、契約終了と同時に25条自体が無効になると考えるなら、それを心配して、その中に自らの存続根拠を入れておいても意味がないことになります。他に何の対処もしなくて大丈夫かは別にして、入れる実益はありません。
他に何かの対処が必要か、これは突き詰めると良く分からなくなりますが(契約終了後も存続条項は「超法規的」に有効であると考えるなら、何も要らないことになります。)、何れにしても、さほど意味のある議論ではありません。契約の「余後効」などを持ち出すまでもなく、権利義務の性質上、契約の終了後に(も)機能すべきものは、解釈上、当然に有効と解されます。存続条項がなくても、後払の支払義務が契約期間の終了と共に消えるというような解釈は、少なくとも日本の裁判所では絶対に出ません。
ただ、IT系の契約書では必須の秘密保持条項のような、原則としてその有効期間が契約期間に限られると考えられる条項の場合は別です。秘密保持義務を契約期間の終了後にまで及ぼしたいと考えるなら、「この契約の終了後も○年間は...」というのを入れておく必要があります。
ただし、有効期間を限定しないのは、たとえ義務を負うのが相手方だけだとしても、いただけません。裁判所は、契約当事者を永久に秘密保持義務で縛るようなことは、合理的意思とは言えないと考えて、その効力を5年間に限ってしまうかも知れません。秘密漏示が7年後に起きたとして、「この契約の終了後も10年間は...」と入れておけば良かったものを。ここでは、「大は小を兼ねる」ではなく、「過ぎたるは及ばざるが如し」が妥当します。
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